リビングひろしま2013年5月11日号(電子新聞)広島で約20万部発行の地域生活情報紙
9/12

〈9〉2013年5月11日(土) 「貯蓄はムリだと思っていたのに、積み立てができた」などうれしい声が寄せられる、SBIマネープラザ広島センター店の〝お取り寄せスイーツ〞付きマネーセミナー(表)。5月にも開催します。お金を殖やすコツを聞きに行きませんか。 講師は、同店を運営する広島ファイナンシャルプランニング㈱の社長・梶本利恵さん。「住宅ローンの金利の見方」「〝自分年金〞の積み立て方」「妻の〝じぶん資金〞」などを分かりやすく話します。しかも希望者には、通常5000円相当する家計診断を無料でしてくれます(後日)。住宅ローンの繰り上げ返済などに悩む人は、お得なこの機会をお見逃しなく。 今回は、以前好評だった神戸フランツの「神戸魔法の壷(つぼ)プリン」をいただきながら行います。質疑応答もあり。初心者もOKなので、気軽に参加してみませんか。〝お取り寄せスイーツ〟付きセミナー 家計の無料診断もお金はこうやったら殖やせる!SBIマネープラザ広島センター店(運営/広島ファイナンシャルプランニング㈱)そごうサンモール広島銀行SBIマネープラザ広島センター店フタバ図書本通県民文化センター紙屋町西本通エディオン本店 新館エディオン本店 新館エディオン本店 新館とろ〜り美味なプリンをどうぞ。画像は神戸フランツのHPより【マネーセミナー】■日時/5/19㈰・25㈯・26㈰各13:30~15:00■会場/SBIマネープラザ広島センター店(中区大手町1-4-3)■定員/各先着8人(女性のみ)■参加費/各500円■申し込み/0120(968)096同店過去のセミナーの様子。女性だけの和やかな雰囲気です新郎新婦や親御さんの悩みに、進物のプロが回答内祝いのタイムリミットは?贈り物は〝気持ちの受け渡し〟 相手の好みのものを選んで Q 親族ではない近所の方にお祝いをもらいました。式の準備や新婚旅行などでバタバタしていたら、1カ月が過ぎ…。内祝いに期限はありますか。(28歳女性) A 内祝いは「挙式・披露宴が終わったらすぐに」と考えてください。遅くなった場合は、電話や手紙などでまずはお礼とおわびを。 内祝いは〝お祝いをいただいたお礼〞という意味はもちろん、自分の家の祝い事の記念に〝お世話になった方へのお礼〞として、ごあいさつにお配りするものでもあります。単なる物の受け渡しではなく、気持ちのやりとり。近所の方や日頃顔を合わせることのないご親戚などは、贈答が人間関係をより温かく深いものにするきっかけになるでしょう。 内祝いや引出物(ひきでもの)は、お相手の好みや家族構成によって変えるのが今のスタンダード。結婚式の後に自宅に引出物が届く「引出物直送便」などもあるので、アドバイザーにお声掛けください。詳細は☎0120(31)4111進物の大進本店(中区鉄砲町)へご相談を。vol.25グルメな人には高級な瓶詰めなどにすると、〝お取り寄せ〟感覚で喜ばれますよ美容に気を使う女性には、自然素材の石けんや入浴剤などを 会員数が全国で11万人以上という、胎児&乳幼児教育システム「家庭保育園」を展開中の「日本学校図書㈱」(大阪市北区紅梅町5ノ2)。 〝胎児&赤ちゃんはすべて天才として生まれ、育児こそ世界一の大事業である〞を教育理念とする同社では、「IQ200天才児は母親しだい!」を発行。120万部突破のベストセラーとなっています。 多くの英才児が育っているという教育システムの紹介や、胎児&乳幼児期こそ適期教育であるという理論と実践を、分かりやすく解説。プレママや、子育て中のママ・パパに役立つメッセージも盛りだくさんです。この本と同社資料を希望者全員にプレゼント。 【応募方法】http://www.katei-hoikuen.co.jpのコンテンツを見て、資料の請求フォームに従って書き込み、送信を(プレゼント発送は、指定URLからの応募に限定、必要事項が未記入の場合は無効となります)。応募者の個人情報はプレゼントと資料の送付にのみ利用されます 【応募資格】現在妊娠中もしくは、3歳くらいまでの子供を持つ人。1人1回限り。すでに会員・応募済みの人は除きます 【問い合わせ】あ0120(41)0852(よい・おやこに)の日本学校図書㈱へ。子育てに役立つベストセラー書胎教&乳幼児教育が分かる一冊ベストセラー120万部突破 IQ200天才児は母親しだい!応募者全員にもれなく無料プレゼント日本学校図書http://www.katei-hoikuen.co.jp Q 中学2年の息子が、先生に殴られ、けがをしました。抗議したら、息子は授業態度が悪く、口で言っても聞かなかった、あなたのしつけが悪く仕方ないことだと言われました。どうしようもないのでしょうか。 A 学校教育法には「教員は、教育上必要があると認めるときは…(中略)生徒・児童に懲戒を加えることができる。」と規定していますが、他方で「ただし、体罰を与えることはできない。」と付け加えられており、体罰は禁止事項です。ですから、先生の殴打行為は違法になると思います。 Q 私はどのような対応策が取れますか。 A その先生に生じる責任は、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任の3つです。 ①に関しては、暴行罪ないし傷害罪で刑事告訴できます。体罰は、教育上のものであれ、原則として犯罪となります。 ②に関しては、治療費や精神的損害についての損害賠償請求をすること。対象は、先生と雇い主の学校になります。 ③に関しては、学校や教育委員会などに対し、先生を懲戒処分するように申し立てることです。 Q 先生の行為が体罰に該当するかどうかは、どう判断するのですか。 A 裁判例では、「反省の意思を確認するために平手で肩をたたくなどの行為は体罰には該当しない。体罰に該当するか否かは、行為の他に、生徒などの年齢・健康状態、場所及び時間的環境など諸般の事情を考慮し、制裁として肉体的苦痛を与えるものかどうかで判断すべき」というものがあります。Q. 子どもが先生に殴られ、 けがをしたのですが…相談者/43歳(女性)弁護士 山下江さん体罰など学校でのトラブルの相談が増えています。一人で悩まず、専門家に相談を

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です