リビングひろしま2015年2月14日号(電子新聞)広島で約20万部発行の地域生活情報紙
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2015年2月14日(土)〈6〉悩める130130万円の壁1面の続き妻の収入と夫婦の税・保険料の関係妻の税金・保険料夫の控除住民税発生100103103万円の壁130141130万円の壁160(万円)所得税発生住民税負担配偶者控除あり配偶者特別控除所得税負担社会保険料発生夫の扶養を外れ第2号被保険者に配偶者控除が0に第3号被保険者配偶者特別控除が0に※企業によっては「配偶者手当」 がなくなることも※社会保険料や税金の負担により収入129万円時より手取りが下回るゾーン。厚生年金の上積みで挽回の可能性も。社会保険料負担第2号被保険者年収100万円の三子さんへのアドバイス今後の働き方を考えるなら、家計全体のバランスを考慮。これ以上収入が増えると、夫の控除が減り、税金負担が増加。企業によっては「配偶者手当」がなくなるなど、夫の手取りが減ることも。しかし5年、10年後、家族の成長と共に自分はどうありたいか―。家族で将来のライフプランをじっくり話し合ってみて。今の手取りだけで考えると、これ以上収入が減ると、130万円未満で働く場合と比べて手取りの差があまりなくなります。老後に厚生年金が受給できる〝2階建ての安心〟や、育児休業中や失業中の給付金など社会保障のメリットを活用しながら、これからもイキイキと働いて。 夫の扶養に入っている妻の収入が増えて「配偶者控除」がなくなり、夫の手取り収入が減るのが「103万円の壁」。そして妻に社会保険料が発生するのが「130万円の壁」です。収支バランスの変化は世帯全体で把握しておきましょう。世帯全体での変化も考慮しておこう年収160万円の二美さんへのアドバイスCheck 2夫の控除が変わるこれを機会に「壁」にとらわれない働き方を016年10月から、厚生年金・健康保険の加入対条件が変わる予定。今は週30時間以上(※1)の労が対象ですが、週20時間以上に変わります。して「130万円の壁」が「106万円」に引き下げらことに。従業員501人以上の企業(※2)で、月額8.8万円以上(年収106万円以上)、勤務期間1年の人は、加入対象に。将来的にはそれ以外の企も適用されるだろうと言われています。今後は、が「壁」にとらわれず、自分が納得できる仕事、、働き方を選ぶべきなのかもしれません。「働い」と考えている人は、思い切って行動しては。社会保険料って? 国で強制的に加入する保障制度のことで、会社員が給与から差し引かれるのは主に下記の4つ。●厚生年金保険料 ●健康保険料 ●介護保険料●雇用保険料 例えば健康保険料には、出産時や傷病時の休業中に一定の手当てが支払われる保障が含まれています。また雇用保険からは、育児休業中に勤務時の賃金の67~50%を最大1年間、支給されます。しかも休業中は社会保険料の支払いも免除。病気時も安心して治療に専念することができます。用語メモCheck 36万円の壁に? 正社員の所定労働時間が週40時間の場合 ※2 従業員は被保険者数(40歳以上)

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