リビングひろしま2015年2月14日号(電子新聞)広島で約20万部発行の地域生活情報紙
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〈7〉2015年2月14日(土) 2象の働者 それる賃金以上業へ誰も時間きた10パートでも安心して働けるパートタイム労働法が改正 今年の4月1日に施行される「改正パートタイム労働法」について、広島労働局に聞きました。Q1. 改正されると、どうなるの? パートタイム労働者は年々増え、特に女性は平成25年には雇用者全体の約半数を占めるようになりました。一方で賃金は一般労働者の5~7割であるなど、待遇に不満や不安を持つ人が多い現状があります。 今回の改正で、賃金、教育訓練、福利厚生などの差別的扱いを禁止する要件の幅が広がるなど、パートタイム労働者が、より安心して働けるようになります。Q3. 具体的に何が禁止されるの? 賃金(基本給や退職手当て等)の決定、教育訓練の実施、福利厚生の待遇等について、対象となるパートタイム労働者の差別的な取り扱いが禁止されます。例えば、賃金面については、通常の労働者(いわゆる正社員)の1時間単位の金額を考慮して基本給の決定を行うなど、パートタイム労働者であることだけを理由に差別を行うことは禁止されています。Q2. どんなパートタイム労働者が 対象? 正社員と差別的扱いが禁止されるパートタイム労働者は、①職務内容が正社員と同一、②人材活用の仕組みが正社員と同一、③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は①②に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員と差別的取り扱いが禁止されることになります。Q4. 働く環境はよくなる? パートタイム労働者を雇い入れた時は、パートタイム労働者の納得性を高めるために、賃金、教育訓練、福利厚生、正社員への転換措置などについて、説明義務があります。さらに、パートタイム労働者からの相談に応じる「相談窓口」を整備し、文書等により明示しなければなりません。これにより、働く環境整備につながりそうです。詳しくは…検索パート労働ポータルサイト※1

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