リビングひろしま2015年10月10日号(電子新聞)広島で約20万部発行の地域生活情報紙
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〈9〉2015年10月10日(土)■ 消費税8%適用のリミット■ 住宅に関わる優遇措置など2016年1月2016年10月1日2017年4月1日契 約消費税10%消費税8%6カ月前2016年1月29日までの申し込み分に適用※ただし予算上限に達した時点で終了2016年1月29日までの申し込み分に適用※ただし予算上限に達した時点で終了2016年3月31日までの申し込み分に適用2016年3月31日までの申し込み分に適用契 約消費税8%引き渡し契 約消費税10%引き渡しフラット35S金利優遇0.3%→0.6%財形持家融資制度当初5年間の金利を-0.2%住宅用家屋の登録免許税の軽減2017年3月31日まで2017年3月31日まですまい給付金2017年3月31日まで2017年3月31日まで不動産取得税特別措置住宅資金贈与の非課税枠2018年3月31日まで2018年3月31日まで2019年6月末入居まで2019年6月末入居まで年収510万円以下対象給付基礎額10~30万円年収510万円以下対象給付基礎額10~30万円質の高い住宅1,200万円(一般住宅700万円)質の高い住宅1,200万円(一般住宅700万円)1,500万円(1,000万円)1,500万円(1,000万円)年収770万円以下対象10~50万円年収770万円以下対象10~50万円2016年10月~2017年8月末まで質の高い住宅3,000万円(一般住宅2,500万円)2016年10月~2017年8月末まで質の高い住宅3,000万円(一般住宅2,500万円)住宅ローン減税最大500万円消費税増税までのマイホームプラン住まい特集 2017年の4月1日から消費税は10%に。大きな買い物であるマイホームは、決断の時期に悩むところです。増税前に計画をする場合のタイミングや、今後の住宅に関わる優遇措置の動きについて、ファイナンシャルプランナーの亀岡章さんに聞きました。(有)ハウス・エンジェル代表。ファイナンシャル・プランナー。住宅建築コーディネーターとして、消費者と専門家の橋渡しを行っているファイナンシャル・プランナー亀岡 章さん注文住宅や分譲マンションは2016年9月末までに契約を 2016年9月30日までに請負契約が済んでいれば、引き渡しが増税後の2017年4月1日以降になっても、8%が適用されます。ただし5%から8%に増税した時も見られたように、ぎりぎりになるほど駆け込み需要も増えます。決断を考えているなら、早め早めの行動を。特に業者の選択やプランに時間をかけたい注文住宅の場合は、今から春にかけて自分たちに合う営業担当者やハウスメーカー探しをスタートすることをお勧めします。来年春からの優遇措置もチェック 現在適用されている住宅に関する優遇措置は、まもなく終了するものもあれば、数年先まで継続が決定しているものもあります(図)。また4月に来年度の予算が決定すれば、新たな優遇措置などが始まることもあります。3月までしっかり検討し、新しく利用できる制度はないかチェックしてから決断するのも一手です。市場の動向も視野に入れて マイホームを決断する時には、市場の動向も視野に入れて。例えば、住宅ローンの利率は「底」と言われる状態が長く続いており、急激に上がることはないと思われますが、変動は気にしておきたいもの。一方、地価は近年じわじわと上昇しつつあります。また円安によって建築資材も値上がりし、東京オリンピックまでは職人不足による人件費高騰も続きそうです。そうした情報と合わせて、自分のライフプランや返済能力なども今一度冷静に見つめた上で、判断をするようにしましょう。※左の優遇措置については、細かい条件付きのものなどがあります 建物には消費税がかかるけど、土地にはかかりません。また契約に至るまでのプロセスにも時間を要するため、ゆとりを持って早めに行動しましょう。 工期が長いため、未完成のマンションについては、請負契約が2016年9月末までに結べるかどうか、しっかりと確認を。 工期が長い大規模リフォームの場合は契約を早めに。簡単な工事の場合は、2016年10月1日以降の契約でも2017年4月1日までに完了できればOK。ただし必ず契約前に引き渡しまでの工程表を提出してもらうこと。年収が少ないほど支給増年収が少ないほど支給増「すまい給付金」「すまい給付金」 消費税8%による、住宅所得者の負担を緩和する制度。年収510万円以下の人が対象で、床面積が50㎡以上、自らが住居するなどの条件があります。自分の給付額を調べるなら、住民税(県民税)の「所得割額」という欄をチェック。引き渡しが7~12月なら前年度の収入、引き渡しが1~6月なら2年前の収入が対象に。所得が低いときほど、支給額が多くなるので注意が必要です。 現金で家を建てる人や売り主が宅建業者の中古住宅も対象。収入のある夫だけでなく、無職の人、収入がなくて親からもらう人なども給付金が受けられます。収入の目安所得割額給付基礎額425万円以下6.89万円以下30万円425万円超~475万円以下6.89万円超~8.39万円以下20万円475万円超~510万円以下8.39万円超~9.38万円以下10万円※平成31年6月の入居まで適用されます「住宅ローン減税」が拡充「住宅ローン減税」が拡充実際はどのくらいお得?実際はどのくらいお得? 「住宅ローン減税」は、年末のローン残高の1%が、所得税から10年間控除される制度。所得税で控除しきれない場合は住民税からも控除されます(上限136,500円)。1年で最大50万円、10年で最大500万円が戻ってきます。所得税・住民税からの控除だから、実際はどれくらいお得なのか―。そこで年収500万円の場合のシミュレーションをしてみましょう(下)。年収500万円・4人家族(妻の収入なし)の場合所得税59,900円+住民税122,300円=最大控除は182,200円(年間)×10年間=約182万円が10年間で戻ってきます※借入額3,000万円、35年返済(2.5%・元利均等)気になる“住宅税制”をピックアップクオカード1,000円分をプレゼント抽選で10人年末のローン残高の1%が所得税・住民税から10年間控除親からの住宅資金の援助が一定額まで非課税に土地・建物を取得したり贈与された場合、1回のみ地方税税率が4%→3%になるなど年収が少ないほどもらえる給付金もアップ住宅を登記する際の各種税金が0.25~1.7%軽減財形貯蓄を1年以上継続、残高50万円以上で子どもがいる家庭限定で優遇当初10年間の金利がー0.6%になるチャンスローン金利を下げるコツローン金利を下げるコツ「フラット35S」金利優遇!?「フラット35S」金利優遇!? 国からお金を借りて、住宅ローン金利を賢く下げる方法も。省エネルギー性に優れた住宅など質の高い住宅取得を支援するため、緊急経済対策として「フラット35S」の金利優遇が0.3%から0.6%へ拡大(当初10年間)。例えば金利1.54%(※1)の場合、0.6%を引いた0.94%の金利が10年間適用されるということ。3,000万円借りた場合(※2)、金利が0.6%違うと当初10年間で約103万円の差が出ます。申し込み期限は2016年1月29日まで、先着順で予算がなくなり次第終了。1.54%-0.6%=0.94%※1 フラット35の最頻金利1.54%(平成27年4月)※2 3,000万円(融資率9割以下)、35年返済(元利均等)、ボーナス無しマンションの場合注文住宅の場合リフォームの場合掲載各社の資料請求はリビングひろしまへ■協賛社①大和興産 ②住むりえ ③アイプランニング ④ケンセイ■応募方法資料希望社名(上記協賛社参照、複数可)、住所(〒)、氏名、年齢、電話番号、現在の住まいの形態(戸建て賃貸、戸建て持ち家、賃貸マンション、持ち家マンション、その他)を書いて、下記あて先へ応募を。11月16日(月)必着。・はがき/〒730-8559(住所不要)    広島リビング新聞社    「すまい特集・資料請求」係・FAX/082(511)7710・メール/hl-event@hliving.jp※FAX・メールは件名を「すまい特集・資料請求」係に・HPからの応募も可。「リビングひろしま.com」で検索を※プレゼントの当選発表は、ペアランチ券の発送をもって代えます※ 応募者の個人情報は、プレゼントの発送に利用する他、資料送付・案内のため協賛各社に提供。同意の上、応募を 今回紹介した各社・各物件の資料を無料送付。希望者は必要事項を記入の上、応募を。応募者の中から抽選で10人に、クオカード1,000円分をプレゼントします。二次元コードから直接応募フォームへ見本

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